2012年07月26日

確認申請

どーも。
山本です。

今回は確認申請について少し紹介します。

まず、
建物は、それを使用する人の目的にあったものにするのは当然のことなんですが
「どのようなものでも自由に建てられる」というわけではありません。

建築にも多くの法律が関係しています。
多くの法律の中でも基本的な法律として
『建築基準法』があります。

建築基準法は、建物の安全性、建物が建つことによって周囲に与える影響等を考え、
建物の最低の基準を定めたものです。

建物を建築する際は、
この『建築基準法』に基づいて工事の着手前に
建築法規等に適合する計画であるかを確認申請書を提出し、
建築主事等の確認を受ける必要があります。

さらに、
その工事が完了したときは、完了検査を受け
検査済証の交付を受けた後でなければ建物を使用することが出来ないことになっています。

確認申請が必要な地域において建物を建てる場合は、
必ず建築確認申請を行い、確認済証を受けなければなりません。

また、建築工事中は、
現場の見やすい場所に「建築基準法による確認済み」の表示板を掲示する必要があります。

確認申請とは、設計図書の中身が法律に合致しているかどうかを確認する行為であって、
確認申請書が受理されれば建物を許可すると言った意味の許可や許認可ではないんです!!

確認申請はあくまで建築物を建築する事ができるかのチェック機関なのです。


建築についてまた紹介していきたいと思います。





ホームページでも自然素材へのこだわり載せています⇒ 明石で自然無垢素材健康木造住宅の家づくりをしている日置建設

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Posted by 明石の日置建設 at 17:00│Comments(0)山本
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